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legal informationコラム
NIKKENビジネスに関わる主な法律


→NFIVol,9より
訪問販売
でどんなものが義務となっているかご存知ですか?
1.勧誘目的の明示
お客様へ訪問販売する時に、NIKKENのウエルネスコンサルタントである事とご自分の氏名、販売する目的であること、商品の種類をお伝えください。
2.書面の交付義務
購入申込みを受けたときは、『売買契約お申込内容』に必要事項を記載して、必ず渡しましょう。
この書面には、法律で定められた項目が表示されていますので、記載漏れが無いよう記入してください。
3.重要事項の告知
書面を交付する際に、商品の性能や効能、品質など「商品の価値を判断する要素」、販売価格、契約解除に関する事項(クーリング・オフ・8日間)など「取引条件に関する事項」を十分に説明しましょう。
なお、書面裏に「クーリングオフ」「製品の保証」に関する事項が記載されています。
禁止行為として「不実の告知」「威迫して困惑させる行為」「販売目的の隠蔽による密室等での勧誘」があります。
詳しくはNIKKENビジネスインフォメーションなどを是非ご確認ください!

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